生成AIパスポート × 解説記事

個人情報って結局なんなの?🔐

“‘特定の個人を識別できる’情報”——AI開発の第一関門。

1.基本を理解

読み方・用語解説
読み方
こじんじょうほう
日本語名
個人情報
提唱者・年代
個人情報保護法の用語(2003年)

💡 豆知識——“生存する個人”+“特定の個人を識別できる”——この2点がセットで定義。

【セットで覚えたい関連用語】

個
個人データ個人情報データベース等を構成する個人情報(個人データの親)。
要
要配慮個人情報人種・病歴など、取扱いに特に配慮を要する個人情報。
匿
匿名加工情報特定・復元不能に加工した情報。

2.意味(定義)と例え話

一言で言うと?

生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することで識別できるものを含む)。

背景・歴史的流れ

個人情報保護法の中心概念。“生存する個人に関する情報”で、“特定の個人を識別できる”(他の情報と照合して識別できる場合を含む)ことが要件。

身近な例え話

名前だけ・住所だけでは特定できないのに、“名前+生年月日”を合わせると“あの人”が特定できる——“照合で特定できる”も個人情報。

AIとの関係

AI学習・利用の第一関門(本人同意・目的外利用の禁止など)。

おすすめの活用法・注目ポイント

「生存する個人に関する情報/特定の個人を識別できる(照合含む)」が鉄板。“死亡後は対象外”。

3.直前に理解(Q&A)

7問

Q1. 個人情報とは?最頻出

生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することで識別できるものを含む)。

Q2. 要件は?最頻出

①生存する個人に関する情報②特定の個人を識別できる(照合で識別可能を含む)。

Q3. “照合で識別”とは?頻出

単体では特定できなくても、他の情報と容易に照合することで特定できる場合も個人情報。

Q4. 「故人の情報も個人情報」は正しい?ひっかけ

誤り。“生存する個人”に関する情報に限られる。

Q5. 個人データとの違いは?混同注意

個人データは“個人情報データベース等を構成する”個人情報のこと(個人情報⊃個人データ)。

Q6. 要配慮個人情報は?頻出

人種・信条・病歴など、取扱いに特に配慮を要する個人情報の分類。

Q7. 位置づけは?親と子

個人情報⊃個人データ(データベース等を構成する)⊃保有個人データ。

4. まとめ

個人情報=生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(照合含む)。

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