1.基本を理解
読み方・用語解説- 読み方
- こじんじょうほう
- 日本語名
- 個人情報
- 提唱者・年代
- 個人情報保護法の用語(2003年)
💡 豆知識——“生存する個人”+“特定の個人を識別できる”——この2点がセットで定義。
【セットで覚えたい関連用語】
2.意味(定義)と例え話
生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することで識別できるものを含む)。
個人情報保護法の中心概念。“生存する個人に関する情報”で、“特定の個人を識別できる”(他の情報と照合して識別できる場合を含む)ことが要件。
名前だけ・住所だけでは特定できないのに、“名前+生年月日”を合わせると“あの人”が特定できる——“照合で特定できる”も個人情報。
AI学習・利用の第一関門(本人同意・目的外利用の禁止など)。
「生存する個人に関する情報/特定の個人を識別できる(照合含む)」が鉄板。“死亡後は対象外”。
3.直前に理解(Q&A)
7問Q1. 個人情報とは?最頻出
生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することで識別できるものを含む)。
Q2. 要件は?最頻出
①生存する個人に関する情報②特定の個人を識別できる(照合で識別可能を含む)。
Q3. “照合で識別”とは?頻出
単体では特定できなくても、他の情報と容易に照合することで特定できる場合も個人情報。
Q4. 「故人の情報も個人情報」は正しい?ひっかけ
誤り。“生存する個人”に関する情報に限られる。
Q5. 個人データとの違いは?混同注意
個人データは“個人情報データベース等を構成する”個人情報のこと(個人情報⊃個人データ)。
Q6. 要配慮個人情報は?頻出
人種・信条・病歴など、取扱いに特に配慮を要する個人情報の分類。
Q7. 位置づけは?親と子
個人情報⊃個人データ(データベース等を構成する)⊃保有個人データ。
4. まとめ
個人情報=生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(照合含む)。