1.基本を理解
読み方・用語解説- 読み方
- こじんじょうほうとりあつかいじぎょうしゃ
- 英語名
- Personal Information Handler(事業者)
- 提唱者・年代
- 2003年施行の個人情報保護法で登場した概念
💡 豆知識——「事業」=営利・非営利を問わず、継続的・反復的に行う活動。NPOや個人事業主も該当し得る。
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2.意味(定義)と例え話
個人情報データベース等を事業の用に供している者。一定の例外を除き、企業だけでなく、個人事業主や団体なども該当し得る。
2003年の個人情報保護法で、各省の個人情報保護条例を一本化する形で「事業者」の範囲を明確化。
顧客名簿(個人情報)を“商売道具”として使っている人・団体——飲食店も、地域の子育てNPOも該当する。
AIサービスに会員情報などを渡す事業者は、この“取扱事業者”としての義務(管理責任・漏洩対応)を負う。
「データベース等+事業用に供す」の2要件で。企業限定の解釈がひっかけの定番。かつては「5,000人分以下の個人情報を扱う小規模事業者」は除外されていましたが、2015年改正(2017年施行)により5,000人要件が撤廃され、小規模事業者や個人事業主も対象に含まれるようになった点が出題のひっかけポイントです。
3.直前に理解(Q&A)
7問Q1. 個人情報取扱事業者とは?最頻出
個人情報データベース等を事業の用に供している者。
Q2. 「事業の用に供す」とは?最頻出
個人情報を事業活動のために利用すること(顧客管理・販売促進など)。
Q3. 個人事業主は該当する?頻出
該当し得る。「事業」は営利・非営利を問わない。
Q4. 主たる義務は?頻出
個人情報管理責任の明確化、不正アクセス等の安全管理措置、漏洩時の報告対応。
Q5. 自宅での使用は?ひっかけ
私的使用(事業に用いない)は該当しない。事業利用かどうかが分かれ目。
Q6. 「データベース等」とは?混同
DBだけでなく、顧客リスト(紙)や名刺ファイルも含まれる。
Q7. 位置づけは?親と子
個人情報保護法の規制対象 ⊃ 個人情報取扱事業者。
4. まとめ
個人情報取扱事業者=「個人情報データベース等を事業の用に供す者」。企業だけではない——“事業利用”かが判断の分かれ目。